ぼうけんこぞう

旅と冒険(回遊ともいう)の軌跡と映画

通訳案内士の資格なしで、ガイドが可能に

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以前、「添乗員はガイドにあらず」というのを書いた。

 

boken.hatenablog.com

 

たとえば、僕は国内と海外のツアー・コンダクター(添乗員)資格を持っているが、訪日外国人を日本で報酬を得て案内すれば違法となる。なぜなら、日本でガイドを行うには、通訳案内士(英語ではLicensed guide)という資格が必要だと法律で決められているからだ。違反すれば通訳案内士法規定の第四十条・三により、50万円以下の罰金。

上記は2018年1月3日までのことで、1月4日からは通訳案内士の資格どころか、添乗員の資格がなくても日本国内で外国人を引率&ガイドができるようになると友人から教えられてびっくりした。

通訳案内士法・旅行業法の改正、来年1月4日に施行

外国人旅行者の受け入れ環境の整備に向けて、通訳案内士の資格を問わず報酬を得て通訳ガイドができるように業務独占規制を廃止する。

今後を見越してひっちゃきになって資格を取得した通訳案内士さんを何人か知っているが、もともとそれほどたくさんのオファーは今のところないと聞いているだけに
「なんのための資格?」
状態になりかねない。
しかも現在、いわゆる国家試験に合格した通訳案内士は「全国通訳案内士」という名前に変更され、資格を持たない人との差別化を図るために3~5年間隔で定期的な研修が義務付けられるのだそう。
つまり資格に有効期限がついちゃったわけで、医師や弁護士にも有効期限ないのにガイドさんは踏んだり蹴ったりだ。

んー、これどうなんだろう。
せめて国内旅程管理ぐらいの資格がないと、引率するには野放図すぎるんじゃないかと……私は思う。
通訳案内士、いや来年からは全国通訳案内士と呼ばれるみなさんの意見を是非きいてみたい。